Q&Aで消費者金融を解説

消費者金融

※消費者金融とは? → 利息制限法とは?

昭和29年に高金利の取締りを目的に制定された金銭消費貸借における民法上の金利水準の上限を定めた法律です。キャッシングの契約として有効な上限金利は(100万円以上は年15.0%、10万円以上100万円未満は年18.0%、10万円未満は年20.0%)と定めています。また、みなし利息(弁済や契約締結の際の費用以外の名目を変えて徴収する金銭は利息とみなされること)や、遅延損害金についてなども定められています。

平成18年12月、貸金業の規制等に関する法律の改正により、出資法の上限金利29.2%は公布から3年後をめどに利息制限法の上限金利20.0%まで引き下げることになりました。これでグレーゾーン金利の撤廃が決定したのです。

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