Q&Aで消費者金融を解説

消費者金融

※消費者金融とは? → 貸金業登録番号とは?

貸金業(消費者金融)を営業する為に必要な登録番号のことです。財務大臣または都道府県知事へ登録申請を行います(貸金業規制法第三条)。営業所などを二つ以上の都道府県に設置する場合は、財務大臣に登録申請を行います。一つの都道府県のみで営業する場合は、都道府県知事に登録申請を行います。

登録申請が認められると登録番号が通知されます。この登録は三年毎に更新しなければなりません。貸金業登録番号のカッコ内の数字は初年度(1)から始まり更新するごとに数字が増えます。たとえば「関東財務局長(2)第00000号」という登録番号の場合、この貸金業者は登録後6年以内であることを示しています。

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